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- 制度/高額療養費制度
高額療養費制度とは1ヵ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定額(自己負担限度額)を超えた金額が、後で払い戻される制度です。
申請から支給までの流れ
医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えていた場合、加入している公的医療保険(全国健康保険協会=協会けんぽ、○○健康保険組合など)の窓口に問い合わせ、高額療養費の支給申請を行います。その後、自己負担限度額を超えた部分が払い戻されます。
払い戻しは、医療機関などから提出される「診療報酬明細書」の審査を経て行われます。そのため、診療した月から3ヵ月以上かかります。払い戻しまで時間がかかるため、医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費の支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」もあります。
自己負担限度額
自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
医療費負担をさらに軽減する仕組み
世帯合算
同じ世帯※で、複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合、自己負担額は世帯で合算することができます。その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
多数該当高額療養費
高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あった時、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
【参考文献】
全国健康保険協会. 「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150/#hutan(参照:2021年6月30日)
【監修】
北海道大学大学院医学院・医学研究院 免疫・代謝内科学教室 教授 渥美 達也先生